①-05 外国人材の在留資格「特定技能1号」取得の流れとは?
「特定技能1号の外国人を採用したいけど、何から始めればいいの?」
そう思っている外食店オーナーの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ベトナム人材を中心とした特定技能1号の取得の流れを、
外食業界向けにやさしくご紹介します。
■ 特定技能1号とは?
まずおさらいです。
特定技能1号とは、外食業など14分野で認められている在留資格で、
一定のスキルと日本語能力を持った外国人が、最長5年間日本で働ける制度です。
外食業で外国人材を本格的に採用するには、この制度の活用が基本となります。
■ 特定技能1号取得までの流れ(ベトナム現地からの場合)
以下は、ベトナムから特定技能人材を採用する際の、一般的な流れです。
✅ STEP1:試験合格(スキル・日本語)
- 外食特定技能評価試験(業務スキル)
- 日本語試験(JLPT N4相当 or 国際交流基金JFT-Basic)
どちらも合格が必要条件です。
当社では、試験対策講習も現地で行っています。
✅ STEP2:候補者の選定・面接
- 面接はオンラインが主流(Zoom等)
- コンピテンシーテストや事前動画の確認など、スクリーニングも実施
店舗に合う人材かどうか、しっかり見極めていただけます。
✅ STEP3:雇用契約・支援計画の作成
- 採用が決まったら、雇用契約書の締結
- 登録支援機関 or 企業自身が「支援計画書」を作成
(住居サポート・生活ガイダンスなどの内容)
✅ STEP4:在留資格の申請(出入国在留管理庁)
- 企業が必要書類を揃え、在留資格「特定技能1号」の認定申請を行います
- 審査期間:1〜3ヶ月ほど
✅ STEP5:来日・就業開始
- ビザが下りたら来日
- 入国後、職場でのオリエンテーション・生活支援スタート
ベトナムでも、日本国内でも、当社スタッフが継続フォローします。
■ 日本にすでにいる人材を採用する場合は?
日本国内に在留中のベトナム人(留学生・技能実習生からの変更など)を採用する場合、
在留資格変更の手続きで対応します。
すでに日本にいるため、スピーディーな採用が可能です。
■ まとめ:制度を正しく理解すれば、導入は難しくない
- 特定技能1号を取得するには「試験合格+雇用契約+支援体制」が必要
- 手続きは多いように見えますが、登録支援機関やサポート企業を活用することでスムーズに進みます
私たちは、ベトナムでの教育・試験対策から、紹介・申請・定着までを一貫サポートしています。
制度のことで不安がある方も、お気軽にご相談ください。